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株式会社計算書類公開について

当ホームページは、会社法第四百四十条に基づき、株式会社の貸借対照表を広告するためのページです。

なお、掲載のデータは当該会社から提供された貸借対照表をそのまま掲載しています。

会社法 第四百四十条(計算書類の公告)

 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

(管理者注)株式会社には従前の「有限会社」が含まれます

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